島原市の移住情報まとめ|支援金・助成金情報

島原市ってどんなところ?

島原市は風光明媚な島原半島の中心に位置しています。

城下町を一望する高台には、島原城がそびえています。

島原城は7年の歳月をかけて松倉豊後盛重政によって元和4年(1618)に築かれた城。

天守閣内に設けられた史料館では、島原の乱にまつわる数多くの貴重なキリシタン史料や鎧などが展示され、島原の歴史を学ぶことができます。

展望所からは島原市内や眉山を望み、晴れた日には海の向こうに熊本の山々までを見渡せる絶景が広がっています。

町を歩くと城下町として栄えた名残があり、武家屋敷が並んでいます。

古くから「水の都」と呼ばれるほど湧き水が豊富で、雲仙山系の伏流水が市内随所から湧出しています。

「島原湧水群」として昭和60年(1985)には環境庁の日本名水百選にも選定されました。市内には約70もの湧水スポットが点在。

市内中心部にある新町一帯には全長100mに及ぶ水路が流れ、色とりどりの錦鯉が放流されています。

武家屋敷が並び、民家の庭先や道路沿いを清らかな水が流れ、鯉が悠々と泳ぐ姿は島原市でしか見られない光景。

豊かな水のせせらぎを感じつつ、風情ある城下町散策が楽しめます。

移住のサポートは?島原市の移住支援金・サポート

まずは、島原市で行っている移住の支援金・サポートについて、ご紹介します!

島原暮らし

移住・定住に関する情報を発信しています。

詳細はこちら↓

https://shimabalove.jp/

空き家バンク

島原市では、空き家及び宅地の有効活用と市外居住者の移住促進による地域の活性化を図るため、島原市空き家バンク制度を実施しています。

詳細はこちら↓

https://shimabalove.jp/dynamic/shimabalove/info/pub/default.aspx?c_id=38

移住支援金

対象制限東京23区に在住していた場合、又は東京圏から東京23区に通勤していた場合に、対象となる就職、または企業を行う場合
補助内容東京圏から移住し、テレワークにより、移住元の業務を継続して行う方、又は長崎県の企業情報掲載サイトの求人に就職した方あるいは起業された方に移住支援金を支給
補助金額世帯で移住:100万円
単身で移住:60万円
18歳未満の世帯数による加算あり
詳細な補助内容・対象者は公式サイト

住まいのサポートは?島原市の住宅補助・支援金

次に、島原市で行っている住まいのサポートについて、ご紹介します!

移住促進空き家改修費補助金

対象制限島原市空き家バンク制度により賃貸又は売買等の契約を締結した空き家を改修する次のいずれかの者
・空き家の所有者等
・空き家を賃借又は購入し本市へ転入する移住者
・本市への移住を希望される方向けに安価で滞在できる施設を整備する者
補助内容空き家を購入若しくは賃借又は無償で使用することとなった日から起算し1年以内に行うもの
(1)別表に定める空き家の改修工事で、補助対象経費が10万円以上のもの
(2)上記の改修工事を伴い、空き家を利用するための不要物の撤去
補助金額(1)空き家の改修に要した費用の2分の1(千円未満切り捨て)
※上限30万円(市内業者が工事を行った場合、上限50万円)
(2)不要物の撤去に要した費用の2分の1(千円未満切り捨て)
※上限10万円
詳細な補助内容・対象者は公式サイト

空き家バンク利用促進奨励金

対象制限空き家バンクを利用し島原市へ転入した方
補助内容移住に要する経済的負担を軽減し、空き家バンク登録物件の利活用及び定住人口の増加を図るため
補助金額1世帯につき1回限り、5万円を支給
詳細な補助内容・対象者は公式サイト

新婚さん応援住宅提供事業

対象制限・入居申し込みをした方と配偶者(婚約者を含む)の年齢の合計が70歳以下で、次の⑴⑵いずれかに該当する方。
⑴婚姻の届け出をした日から1年を経過していない方。
⑵婚約者のある方で、3ヵ月以内に婚姻の届け出をする方。

・同居親族がある方(事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者も含む。)
・公営住宅法による収入基準が月額158,000円以上487,000円以下の方。
・市税の滞納がない方。
・住宅に困窮している方(家屋の所有がないこと)。
・暴力団員でない方。
補助内容新婚さんに優先的に市営住宅(地域特別賃貸住宅)1戸をお貸しいたします 
補助金額市営住宅(地域特別賃貸住宅)1戸
家賃月額42,000円
詳細な補助内容・対象者は公式サイト

子育てのサポートは?島原市の子育て補助・支援金

そして、島原市で行っている子育てのサポートについて、ご紹介します!

出産・子育て応援交付金事業

妊娠届出時の面談後に「しまばらMamaギフト」、乳児家庭全戸訪問時の面談後に「しまばらBabyギフト」を支給します。

詳細はこちら↓

https://www.city.shimabara.lg.jp/page18659.html

すこやか赤ちゃん支援事業

第2子目からおむつなどの購入費用の一部を助成しています。

詳細はこちら↓

https://www.city.shimabara.lg.jp/page1443.html

産後ケア事業

出産後、赤ちゃんのお世話の仕方がわからないときや体調が悪いなど、産後ケアの支援を実施しています。

詳細はこちら↓

https://www.city.shimabara.lg.jp/page5788.html

通学用かばんの支給

子育て応援新入学児童ランドセル支給事業として、小学校に新しく入学する児童に通学用かばんを支給しています。

詳細はこちら↓

https://www.city.shimabara.lg.jp/page19044.html

高校生世代までの医療費の支援

高校生世代まで医療費を一部助成しています。

詳細はこちら↓

https://www.city.shimabara.lg.jp/page3742.html

https://www.city.shimabara.lg.jp/page1456.html

島原市子育てガイドブック

妊娠からの子育てに関する情報を一冊にまとめた「島原市子育てガイドブック」を発行しました。

詳細はこちら↓

https://www.city.shimabara.lg.jp/page19390.html

子育て情報

育児サークル、交流会、情報誌や子育て支援室などの情報を掲載しています。

詳細はこちら↓

https://www.city.shimabara.lg.jp/page2770.html

子育て短期支援事業

保護者が病気や仕事等で、養育が一時的に困難となった場合、市が委託する児童養護施設等において一定期間お預かりする事業です。

詳細はこちら↓

https://www.city.shimabara.lg.jp/page1467.html

児童見守りシステム「オッタ」

市内小学校に通学する1・2年生の児童(特別支援学級と長貫分校は全学年)を対象に、見守りシステム「オッタ」を導入しています。

詳細はこちら↓

https://www.city.shimabara.lg.jp/page18313.html

どんな仕事があるの?島原市の雇用支援

最後に、島原市で行っている就労サポートについて、ご紹介します!

就職

これまで培った経験とスキルを活かし、島原市内の企業に就職や転職をお考えの方向けの情報を発信しています。

詳細はこちら↓

https://shimabalove.jp/kiji0035455/index.html

就農

これまで培った経験とスキルを活かし、農業にチャレンジしたいという方向けの情報を発信しています。

詳細はこちら↓

https://shimabalove.jp/kiji0035456/index.html

漁業就業

これまで培った経験とスキルを活かし、漁業にチャレンジしたいという方向けの情報を発信しています。未経験の方でもスムーズに始められる流れやポイント、市の支援情報をご紹介します。

詳細はこちら↓

https://shimabalove.jp/kiji0035459/index.html

創業・起業

これまで培った経験とスキルを活かし、新たに事業を起こしたいという方向けの情報を発信しています。創業したいが何から始めたらいいのかわからない、創業に必要な手続きを知りたいなど、お気軽にご相談ください。

詳細はこちら↓

https://shimabalove.jp/kiji0035460/index.html

島原市での仕事探しと住まい探しは『ゆくゆく』

 日本全国のあらゆる地域への「移住」を「仕事探しから引越しまでサポートするサービス」です。「おせっかいなくらい人と地域に伴走し、にぎわいをつくる。」をパーパスとして掲げる「ゆこゆこ」がつくりました。

 魅力あふれる地域、そこで暮らす人たちとの出会いのきっかけを「ゆくゆく」が生み出していきます。『移住をしてみたいけど、何からはじめればいいかわからない。』『移住するための仕事探しの方法や住まいの探し方がわからない。』などなど、移住についてお悩みの方は、まずはLINEで質問してみましょう。

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島原市の移住に関する問い合わせ

島原市役所 市長公室 シティプロモーション課
住所:島原市上の町537番地
電話:0957-61-1652(直通)
ファックス:0957-62-8007
メール:promo@city.shimabara.lg.jp 
窓口受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)